腎臓リハビリテーション指導士資格更新について

コロナ禍に伴う腎臓リハビリテーション指導士認定期間の延長措置(特別措置)について

 2020年からのコロナ禍は3年と長期に渡っており、
腎臓リハビリテーション指導士更新のための単位取得等においても支障をきたしている可能性があることから、
第1回ならびに第2回の指導士認定試験における合格者の認定期間を下記のとおり延長いたします。
 
第1回指導士試験合格者
 (変更前)2019年5月1日~2024年4月30日
⇒(変更後)2019年5月1日~2025年11月30日
 
第2回指導士試験合格者
 (変更前)2020年5月1日~2025年4月30日
⇒(変更後)2020年5月1日~2026年11月30日

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腎臓リハビリテーション指導士は 5 年ごとに更新が必要です。
**更新のための日程など,詳細が決定次第,本ページでお知らせいたします.

1. 更新の条件
更新の条件は、以下の 1)~5)すべてを満たす場合とします。
1) 取得後、もしくは更新後5年間に日本腎臓リハビリテーション学会学術集会に2回
以上参加している(参加証のコピー添付)。
2) 5 年間に 50 単位以上取得している(参加証あるいは抄録・論文のコピー添付)。
3) 会費を完納している(更新年度の会費も含)。
4) 資格更新料 10,000 円を送金済みである(送金のコピー添付)。
5) 申請書類を指定された方法で送付済みである。

*更新年度にメールやホームページ等で詳細をご連絡します


2.更新のための単位が認められる学会(地方会は対象になりません)
 日本腎臓リハビリテーション学会学術集会に参加 15 単位
 日本腎臓リハビリテーション学会学術集会における一般演題、シンポジウム等にお
ける演者として発表 10 単位

 日本腎臟リハビリテーション学会学術集会における座長 5 単位
 本学会が認定し本委員会が主催する講習会に参加 5 単位
 本学会が認定する教育プログラムあるいは講演に参加 3 単位
 本学会が認定する学会に参加 5 単位
 本学会が認定する学会にて関連する内容の演者として発表 5 単位
 本学会が認定する講習会に参加 3 単位 •本学会が認定する研究会に参加 3 単位
 Renal Replacement Therapy に筆頭著者論文の掲載 10 単位
 本学会が認定する学術誌(以下の関連学会の学術誌)に関連する内容の筆頭著者論文
の掲載 5 単位

日本腎臓学会
日本透析医学会
日本透析医会
日本腎不全看護学会
日本泌尿器学会
日本移植学会
日本腹膜透析医学会
日本フットケア学会
日本リハビリテーション医学会
日本心臓リハビリテーション学会
日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
日本理学療法士学会
日本作業療法士学会
日本言語聴覚士学会
日本循環器学会
日本動脈硬化学会
日本高血圧学会
日本内科学会
日本老年医学会
日本糖尿病学会
日本体力医学会
日本肥満学会
日本集中治療医学会
日本臨床生理学会
日本冠疾患学会
日本理学療法学術大会
日本循環器病予防学会
日本臨床スポーツ医学会
日本循環器看護学会
日本臨床栄養学会

3.更新のための単位が認められる研究会
現時点で、常に単位を付与できる研究会はございません。
その都度、研究会の主催者から申請があれば、単位を付与する仕組みになっており、
参加予定の研究会主催者に直接お問い合わせくださいますようお願いいたします。

4.自己申告について
単位はすべて自己申告・証拠提出となります。
自己申告書類は必ず更新書類と一括して指定の方法で送付ください。
自己申告に用いる証明は、学会参加証コピーに限ります。
発表については、抄録をコピーし自分の 名前の部分にマーカーを引き、何年何月の何
の学会の抄録なのかを記してください。
学会誌等への掲載については論文の 別刷りまたはコピーが必要になります。
有効になる単位は、認定期間中に取得したもの(実施された学術集会等)に限ります。

5.更新手続きの延長について
病期による入院や留学や出産・育児休業(2 年まで)の場合は、証拠となる書類を提
出すれば更新手続きを延長できます。ただし、更新手続き延長期間中でも正会員の会費
は休まず支払う必要があります。
延長期間については各自で把握し、その期間内に書類を整え,指定された方法で送付してくだ
さい。延長期間中に事務局から 更新についてのご案内を差し上げることはありません。
更新延長期間を過ぎても書類が送付されない場合は資格が失効しますのでご注意くだ
さい。

6.資格の喪失について
 本学会会員としての資格を喪失したとき。
 腎臓リハビリテーション指導土としての資格を辞退したとき。
 資格更新を受けないとき。
 本学会員または腎臓リハビリテーション指導士としてのふさわしくない行為のあっ
たと理事会で認定されたとき。
 更新延長者で、延長期間を過ぎても更新手続きが完了しないとき。
 住所不明により更新書類が届かず 2 年間連絡がつかないとき。