透析時運動指導等加算(令和 4 年度診療報酬改定)の算定要件に関する Q & A
【透析時運動指導等加算(令和4年度診療報酬改定)の算定要件について】
ー当学会としての見解は下記の通りですが、実際の算定については各地域の厚生局が行うため、そちらへお問い合わせくださいー(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/)
Q1―1 医師、看護師、理学・作業療法士以外の職種でも、この講習会を修了すれば透析時運動指導等加算の算定要件を満たしますか?
(A)令和4年度診療報酬改定による透析時運動指導等加算の算定要件(概要)には、「透析患者の運動指導に係わる研修 を受講した医師、理学療法士、作業療法士又は医師に具体的に指示を受けた当該研修を受講した看護師が1回の血液透析中に、連続して20分以上患者の病状及び療養環境等を踏まえ療養上必要な指導等を実施した場合に算定」と明示されており、その他の職種はこの算定要件に含まれておりません。このため、現状(令和4年度の診療報酬改定)では、医師、看護師、理学療法士、作業療法士以外の職種の方が本講習会を修了しても、透析時運動指導等加算の算定要件は満たさないことになります。また、上記の理由から、医師、看護師、理学療法士、作業療法士以外の職種で腎臓リハビリテーション指導士を取得していても、本算定要件は満たさないことになります。
Q1―2 透析時運動指導の実施には医師の指示、患者の同意書が必要でしょうか?
(A)医師の指示は必要であり、保険医としての指示のカルテ記載は義務であります。
患者同意書に関しての記載はありません(不要であると考えています)。
Q1―3 カルテ記載は医師カルテとされていますが、指導士やガイドライン講習会受講済み資格のない医師(または看護師)の記載でもよいのでしょうか。
(A)カルテ記載は必ず医師が実施する必要があります。その際、ガイドライン講習会受講済み資格のない医師でも可能です。看護師の記載は不可となります。ただし、ガイドライン講習会受講したスタッフが必ず指導する事が条件となります。
Q1―4 カルテの記載はリハビリ内容の詳細記録が電子カルテに記載されていないと算定は得られないのでしょうか?または、「腎臓リハビリ実施を指示した」のみでよいですか?
(A)リハビリテーション内容の記載は必要です。 ただし、どの程度詳細な記録が必要かは求められていないので、電子カルテもしくは紙カルテに記載でも可能です。
Q1―5 医師がガイドライン講習会未受講で、リハスタッフや看護師が受講済みの場合で、
受講済みのリハスタッフや看護師が指導した場合、診療報酬請求は可能でしょうか。
(A)可能です。ただし、医師が指示をして記録も医師がする事が必要です。
Q1―6 医師が講習会受講済みで、リハスタッフや看護師が未受講の場合、医師の指示の元、
リハスタッフや看護師が指導した場合、診療報酬請求は可能でしょうか。
(A)不可能です。医師が指示し、講習会を受講した医師が指導すれば請求可能です。
Q1―7 医師は腎臓内科医や透析専門医でなくても算定可能でしょうか?
(A)算定可能です。
Q1―8 算定可能なのは、透析を実施している部署所属職員が指導した場合のみなのでしょうか?(入院病棟配属の看護師や理学療法士が受講済の場合、指導した場合は算定不可ですか?)
(A)講習会受講したスタッフが指導すれば算定可能です。ただし、その旨を記録すべきであると考えています。
20231108更新