学会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本腎臓リハビリテーション学会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を仙台市青葉区星陵町1番1号に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 この法人は、日本の腎臓リハビリテーションに携わる医師、医療従事者を対象として包括的腎臓リハビリテーションの確立、腎臓リハビリテーション関連各分野の学術水準向上をはかり、これらによる腎臓障害患者のQOL向上を通じて日本の医療・福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
[1] 学術集会、講演会、研修会等の開催
[2] 会誌及び図書等の刊行
[3] 腎臓リハビリテーション医学に関する教育・研究
[4] 腎臓リハビリテーションの啓発・普及活動ならびに政策等の提言
[5] その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第5条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会員及び社員
(会員の種類)
第6条 当法人の会員は次の3種とする。
⑴ 正会員 正会員は医師または医療関係者で当法人の目的に協力する個人とする。
⑵ 施設会員 施設会員は医療に関係する団体で、当法人の目的に協力する団体とし、その構成員のうち、少なくとも1名は当法人の正会員であることを要する。
⑶ 賛助会員 賛助会員は当法人の目的に賛同して協力する個人又は団体とする。
⑷ 名誉会員 この法人に特に功労のあった者、または腎臓リハビリテーションの発展に関し功績のあった者の中から、理事会が推薦し、社員総会において承認された者
(社員)
第7条 当法人に代議員を置き、代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
2 代議員は社員総会を組織し、当法人の重要事項を審議し、決議する。
3 代議員の員数は、200名から300名以内とする
4 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な 細則は理事会において定める。
5 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は前項の代議員選挙に立候補することができる。
6 代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することができない。
7 代議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。また、代議員が欠けた場合又は、事故等により、代議員として社員総会において議決権を行使することができる代議員が欠けた場合には、任期の満了又は第10条に定める任意退会及び第11条第2号の定めにより退任した代議員は、新たに選任された代議員が就任するまで、なお、代議員としての権利義務を有するものとする。なお、社員総会決議取消の訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴えを提起している場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。
8 前項の規定にかかわらず、任期満了前に退任した代議員の補欠として、又は増員により選任された代議員の任期は、前任者又は他の在任代議員の任期の残存期間と同一とする。
9 正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様にこの法人に対して、行使することができる。
⑴ 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
⑵ 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
⑶ 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
⑷ 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
⑸ 法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
⑹ 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
⑺ 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
⑻ 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合
併契約等の閲覧等)
(入会)
第8条 この法人の正会員及び施設会員になろうとする者は、所定の申込用紙に必要事項を記載して申し込まなければならない。
2 この法人の賛助会員になろうとする者は、所定の申込用紙に必要事項を記載して申し込みのうえ、理事会の承認を受けなければならない。
(会費)
第9条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において別に定める定款施行細則に従い、会費を支払う義務を負う。
(任意退会)
第10条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(会員資格の喪失)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
⑴ 退会したとき。
⑵ 第8条第1項但書の規定により入会した個人が、その構成員として所属する団体が退会届を提出したとき
⑶ 第9条の支払義務を3年以上履行しなかったとき。
⑷ 会員である個人が死亡し、又は破産手続きの開始決定を受け若しくは後見開始の審判を受けたとき。
⑸ 会員である団体が破産手続きの開始決定を受け又は解散したとき。
⑹ 除名されたとき。
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
3 この法人は、会員が資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
4 正会員が2年以上国外に留学する場合には,この間の会費納入を免除し,4年を限度として休会措置を受けることができる.休会措置を希望する者は,休会届を提出し理事会の承認を得るものとする.休会期間中,会員歴は継続するが,第7条9項各号の権利は有しない.
(除名)
第12条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
⑴ この定款又はその他の規則に違反したとき。
⑵ この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
⑶ その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。
第3章 社員総会
(構成)
第13条 社員総会は、代議員をもって構成する。
(権限)
第14条 社員総会は、次の事項について決議する。
⑴ 会員の除名
⑵ 理事及び監事の選任又は解任
⑶ 理事及び監事の報酬等の額
⑷ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
⑸ 定款の変更
⑹ 解散及び残余財産の処分
⑺ 会費に関する事項
⑻ その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会を毎事業年度終了後4か月以内に開催するほか、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
(招集)
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会を招集するには、理事長は、社員総会の日の2週間前までに、代議員に対して、必要な事項を記載した書面をもって通知しなければならない。
(議長)
第17条 社員総会の議長は、理事長とする。
(議決権)
第18条 代議員は社員総会において各1個の議決権を有する。
(決議)
第19条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
⑴ 会員の除名
⑵ 理事及び監事の解任
⑶ 法人法第113条に規定する役員等の責任の一部免除
⑷ 定款の変更
⑸ 解散
⑹ その他法令で定められた事項
(書面評決等)
第20条
やむを得ない理由のために社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。
2 あらかじめ通知された事項について電磁的方法をもって、社員はその表決を行うことができる。
(決議の省略等)
第21条 理事又は評議員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が代議員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、
その事項を社員総会に報告することを要しないことにつき、代議員の全員が書面又は
電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があっ
たものとみなす。
(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し議長及び総会において選任された議事録署名人2名がこれに記名押印するものとする。
第4章 役員
(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 10名以上20名以内
⑵ 監事 3名以内
2 2 理事のうち1名を理事長、3名以内を副理事長とする。
3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、代議員の中から、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事である理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、6カ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、法令若しくはこの定款に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第29条 理事及び監事に対しては、報酬は支給しない。
第5章 理事会
(構成)
第30条 この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
⑴ この法人の業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 代表理事である理事長の選定及び解職
(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第35条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第36条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第25条第3項の規定による報告については、適用しない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
第6章 資産及び会計
(事業年度)
第38条 この法人の事業年度は、毎年12月1日に始まり、翌年11月30日に終わる。
(事業報告及び決算)
第39条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書)
⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類は、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号、第4号及び第5号の書類については承認を受けなければならない。
3 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第40条 この法人は、代議員、会員、役員及びその他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。
第7章 基金
(基金の拠出)
第41条 この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の募集)
第42条 基金の募集・割当て・払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議によるものとする。
(基金拠出者の権利)
第43条 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
2 前項の規定にかかわらず、この法人は、次条に定める基金の返還の手続により、基金をその拠出者に返還することができるものとする。
(基金の返還)
第44条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、法令に規定する限度額の範囲内で行うものとする。
2 前条第2項の基金の返還の手続については、理事会の決議により定めるものとする。
(代替基金の積立)
第45条 基金の返還を行うときは、返還する基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、その代替基金については、取崩しを行わないものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第46条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第47条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第48条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 幹事
(設置等)
第49条 この法人の事務を処理するため、幹事を置く。
2 幹事は理事会の決議によって選任し、理事会の決議により解任することができる。
3 幹事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結後に開催される理事会の終結の時までとする。ただし、任期の満了前に退任した幹事の補欠として選任された幹事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。再任を妨げない。
4 幹事は、この法人の業務を分掌する。
5 幹事は、理事会に出席し理事又は監事からの求めに応じ、必要な説明をしなければならない。
6 幹事に対しては、報酬は支給しない。
第10章 補則
(委任)
第50条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則 平成26年 3月29日 改正
附則 平成29年 2月18日 改正
附則 令和4年 3月26日 改正