定款施行細則

第1章 会費

 

(会費)

第1条 定款第9条の会費は次の各号に掲げるとおりとする。

(1)正会員10,000円

(2)施設会員 20,000円

(3)賛助会員一口30,000円(一口以上)(納入)

 

2 名誉会員は、会費を収めることを要しない。

 

(会費の納入)

第2条 前条の年会費は、年度内に一括納入する。

(納入の猶予)

第3条 正会員及び施設会員は、やむを得ない事情があるときは、3年を限度として会費の納入猶予を申請することができる。

 

2 会費納入の猶予を希望する者は、所定の会費納入猶予申請書を理事長に提出しその決定通知を受けるものとする。

 

3 猶予期間終了後直ちに猶予期間中の会費を一括納入しなければならない。

    

 

第2章 代議員選出

 

(代議員の選出方法)

第4条 定款第7条に基づく代議員の選出は、正会員の中より選挙によって行う。

 

(代議員候補者の資格)

第5条 代議員候補者の資格は以下の全てを満たす者とする。

①本会代議員1名の推薦を受けた者。

②日本腎臓リハビリテーション学会会員として、3年以上在籍している者。

③日本腎臓リハビリテーション学会総会での発表が3回以上の者。(共著者可)

但し、シンポジウム、ワークショップ、教育講演の発表においては2回以上、特別講演においては1回以上とする。

④腎臓リハビリテーションに関連する発表論文が3編以上有する者。(共著者可)

但し、非医師においては発表論文が1編以上有する者とする。(共著者可)

 

2 代議員候補者の推薦に際しては、総会前の理事会が開催される日の1ヶ月前までに次の書類を事務局に提出するものとする。

①本会代議員1名の推薦書

②候補者の履歴書(会員歴、教育歴、研究歴)

③主要研究業績報告書(日本腎臓リハビリテーション学会での発表を含む)

 

(代議員の選任の時期)

第6条 代議員の選任は、現任代議員の任期終了日の2ヶ月前までに実施しなければならない。

 

(代議員の選任者の公示)

第7条 理事長は、この代議員の選任の結果を会員に公示しなければならない。

 

(代議員の任期・再任)

第8条 代議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。再任の場合は、再任申請書を 理事会の審議を経て、社員総会にて承認の決議を受けなければならない。

 

(代議員の再任除外規定)

第9条 代議員再任の際に、下記のいずれかの条件に該当した場合、理事会で審議の上再任を認めない。

(1)継続して3年以上会費を滞納し督促に応じない場合(会員資格の喪失に該当)。 

(2)学術集会に3回以上連続して欠席した場合。 

(3)学術集会時に開催される社員総会に3回以上連続して欠席した場合。

(4)学会本部・委員会・部会からの複数回の業務要請(査読・座長・委員会活動等)に対して理由なく断った場合。

 

(代議員の定年)

第10条 代議員(および役員)の定年を満70歳とする。

 

  

第3章 名誉会員選考

 

(名誉会員の選考方法)

第11条 定款第6条第1項第4号の名誉会員の称号は、満70歳に達した会員で、次の各号のうち第3号以上の条件を満たす者について理事会が推薦し、総会の決議をもって承認された者に授与する。但し、本人の承諾を得るものとする。

(1)腎臓リハビリテーション学の進歩、或いは本会の発展に著しく寄与した者

(2)本会の学術集会において、しばしば顕著な業績を発表した者

(3)本会の代議員として通算20年以上就任した者

(4)本会の役員に就任した者

(5)本会の学術集会の会長に就任した者

2 腎臓リハビリテーション学の進歩、或いは本会の発展に著しく貢献したと認められた者に対しては、前条の規定にかかわらず理事会が推薦し、総会の決議をもって承認された者に名誉会員の称号を授与することができる。

 

 

第4章 委員会

 

(委員会の設置)

第12条 理事会は、理事会の議決を経て、運営委員会等の会務の遂行に必要な各種委員会を置くことができる。本会に置く委員会は、次のとおりとする。

(1)総務委員会

(2)診療報酬対策委員会

(3)在り方委員会

(4)財務委員会

(5)広報委員会

(6)編集・ガイドライン委員会

(7)学術委員会

(8)教育研修委員会

(9)国内交流委員会

(10)指導士認定制度委員会

(11)会則検討委員会

 

(部会及び小委員会の設置)

第13条 前条の委員会は、必要に応じて部会、小委員会を組織することが出来る。

 

(委員会内規)

第14条 委員会は、目的、委員構成、業務などを規定した委員会内規を作成し、理事会の承認を得なければならない。

 

(委員会の構成)

第15条 第9条の委員会は、委員長1名、副委員長1名、委員若干名で組織する。

2 委員会の委員長、副委員長、委員は、理事長の推薦により理事会において選任し、総会に報告する。

 

第5章 医学研究の利益相反(COI)に関する指針に関する取扱い

 

(利益相反情報)

第16条 利益相反情報とは、別に定める様式1から様式4に定めるものとする。

 

(利益相反情報の範囲及び内容)

第17条 利益相反情報の範囲及び内容は、以下に列挙するものとする。

(1)企業・法人組織、営利を目的とする団体の役員、顧問職、社員などへの就任

(2)企業の株の保有

(3)企業・法人組織、営利を目的とする団体からの特許権などの使用料

(4)企業・法人組織、営利を目的とする団体から,会議の出席ならびに会議での発表・講演、メディアへの出演などに対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)

(5)企業・法人組織、営利を目的とする団体がパンフレットやビデオ作製などの執筆・編集・監修に対して支払った原稿料

(6)  企業・法人組織、営利を目的とする団体が提供する研究費(治験、産学共同研究、受託研究など)

(7)企業・法人組織、営利を目的とする団体が提供する奨学(奨励)寄附金

(8)企業・法人組織、営利を目的とする団体が資金提供者となる寄附講座

(9)その他、上記以外の旅費(学会参加など)や贈答品などの受領

 

2 前項の「企業・法人組織、営利を目的とする団体」とは、医学研究に関し次のような関係をもった企業・組織や団体とする。

(1)医学研究を依頼し、又は、共同で行った関係(有償無償を問わない)

(2)医学研究において評価される療法・薬剤、機器などに関連して特許権などの権利を共有している関係

(3)医学研究において使用される薬剤・機材などを無償もしくは特に有利な価格で提供している関係

(4)  医学研究について研究助成・寄附などをしている関係

(5)  医学研究において未承認の医薬品や医療機器などを提供している関係

(6)寄附講座などの資金提供者となっている関係

 

(回避すべき事項)

第18条 利益相反状態において回避すべき事項は、以下に列挙するものとする。

1).一般的に回避すべき事項

会員が産学連携によって人を対象とした介入型の医学研究(臨床試験、治験を含む)を実施する場合、下記事項については制限されるべきである。

(1)臨床研究に参加する研究対象者の仲介や紹介をすることに対する報奨金の取得

(2)ある特定の期間内での症例集積に対する契約外報奨金の取得

(3)特定研究結果に対する契約外成果報酬の取得

(4)当該研究に関係のない学会参加に対する、資金提供者・企業からの旅費・宿泊費の受領

 

2). 研究責任者あるいは研究代表者が回避すべき事項

医学研究(臨床試験、治験を含む)の計画・実施に決定権を持つ研究責任者(principal investigator)

あるいは研究代表者(多施設共同研究の代表)、当該研究に関わる資金提供者・企業との金銭的な関係を適正に開示する義務を負っており、以下に記載する事項については特に留意して回避すべきである。

(1)臨床研究の資金提供者・企業の株式保有や役員等への就任

(2)研究課題の医薬品、治療法、検査法などに関する特許権並びに特許料の取得

(3)研究機関へ派遣された企業所属の派遣研究者、非常勤講師及び社会人大学院生が当該研究に参加する場合、実施計画や結果の発表において当該企業名を隠ぺいするなどの不適切な行為

(4)当該研究データの集計、保管、統計解析、解釈、結論に関して、資金提供者・企業が影響力の行使を可能とする状況

(5)当該研究にかかる時間や労力に対する正当な報酬以外の金銭や贈り物の受領

(6)研究結果の学会発表や論文発表の決定に関して、資金提供者・利害関係のある企業が影響力の行使を可能とする契約の締結

 

(管理)

第19条 利益相反情報は、学会事務局において、個人情報保護規程に準じて保管・管理する。

 

(利益相反情報の開示及び公表)

第20条 学会発表、論文投稿、診療ガイドラインに関する利益相反情報は原則開示する。

 

2 一般からの開示請求があった場合、その取扱いは「個人情報保護規程」に準ずるものとし、必要な範囲の情報を提供する。また、法的な手段により特定の役員や会員に係るCOI状態の開示請求がなされた場合には、顧問弁護士等の意見を参考に理事会で関連法規・倫理審査を行う委員会の規程等に則った最終的な対応を行う。

 

(不要情報の削除)

第21条 提出された利益相反情報は任期満了あるいは委員の委嘱撤回の日から3年間保管し、その後削除する。但し、削除することが適当でないと理事会が認めた場合には削除の対象外とし、また、過去に公表されたことがある場合及び第27条以下における審査が行われた場合には、当該公表若しくは審査にかかる文書・データ等は廃棄・削除の対象外とする。

 

(研究発表等における届出)

第22条 学術集会及び学会誌において研究発表を行う場合、発表時点から過去3年間に遡る利益相反に関連する事項について、別に定める様式により、論文発表時及び演題登録時に学会事務局ないしは大会事務局に届け出なければならない。

  学術集会の筆頭発表者は該当するCOI状態について、発表スライドの最初(又は演題・発表者などを紹介するスライドの次)に様式1-A、1-Bにより、あるいはポスターの最後に所定の様式1-Cにより開示しなければならない。

  また、企業や営利団体が主催・共催するランチョンセミナー、イブニングセミナーあるいは研究会や講演会においては、座長、司会者も発表者と同様なスライドを用いた方式にて、関連する企業・団体の名称を聴講者に開示し、企業名を読み上げなければならない。なお、読み上げる企業数が多い場合には、別のプロジェクターで講演中スライド映写にて開示するなど適切に対応しなければならない。

 

(理事・監事・幹事・学術集会会長・副会長の利益相反事項の届出)

第23条 学会の理事・監事・幹事・学術集会の会長・副会長はその就任に際し、就任時点から過去3年間に遡る利益相反にかかる報告事項を、理事長に対して文書(様式3)で報告しなければならない。

 

 

2 学会の理事・監事及び学術集会会長・副会長は、その在任期間中、年1回定期的に、理事長に対し前項の報告を行うものとする。また、利益相反事項に変動が生じたときは、その都度速やかにその内容を理事長に報告しなければならない。

 

(委員会委員長の利益相反事項の届出)

第24条 委員会委員長はその就任に際し、就任時点から過去3年間に遡る利益相反かかる報告事項を、理事長に対して文書(様式3)で報告しなければならない。

 

2 委員会委員長は、その任期中、年1回定期的に、理事長に対し前項の報告を行うものとする。また、利益相反事項に変動が生じたときは、その都度速やかに、その内容を理事長に報告しなければならない。

 

(委員の利益相反事項の届出)

第25条 指針に定められた委員会委員の嘱託を受けた者は、受託するに際し、受託時点から過去3年間に遡る利益相反にかかる報告事項を文書(様式3)で委員長に報告しなければならない。

 

2 委員は、その在任期間中に利益相反事項に変動が生じた場合、その都度速やかに、その内容を委員長に報告しなければならない。

 

(診療ガイドライン策定に従事する参加者の利益相反の利益相反事項の届出)

第26条 診療ガイドライン策定に従事する参加者は、就任時点及び診療ガイドライン公表時点から過去3年間に遡る利益相反にかかる報告事項を、理事長に対して文書(様式4)で報告しなければならない。

 

2 前項の利益相反事項に変動が生じたときは、その都度速やかに、その内容を理事長に報告しなければならない。

 

(研究者の利益相反等を検討する委員会(以下「会則検討委員会」という。))

第27条 理事長が指名する委員長及び委員若干名により、会則検討委員会を構成する。

 

2 理事長は、利益相反状態に問題ありとの報告を受けた場合、又は利益相反状態に問題ありとの判断をした場合には、これを会則検討委員会に諮問するものとする。

 

3 会則検討委員会では、理事長の諮問により利益相反状態の問題の有無・程度の検討、審議請求に対する判断等を行う。

 

4 会則検討委員会の委員にかかる利益相反事項の報告並びに利益相反情報の取扱いについては、委員会委員に関する規定を準用する。

 

(利益相反状態に問題を生じた場合の処置)

第28条 会則検討委員会から報告されている利益相反事項について、問題ありと指摘があった場合は、理事長は理事会にはかり、当該指摘を承認するかどうかについて決定しなければならない。

 

2 学術集会プログラム委員会や編集委員会は、利益相反状態に問題があると判断した場合は会則検討委員会へ報告するとともに、研究者には改善すべき点を勧告する。理事長は、勧告に従わない場合には発表や掲載を差し止めることができる。これらの対処については会則検討委員会で審議し、理事長に上申する。

 

3 会則検討委員会から報告されている利益相反事項について、学会の理事・監事、及び学術集会会長・副会長の就任又は具体的な案件関与について問題ありとの指摘があった場合は、理事長は理事会に諮り、当該指摘を承認するかどうかについて決定しなければならない。当該指摘を承認する旨の決定があったときは、当該理事・監事、及び学術集会会長・副会長は当該案件への関与を回避、若しくは総会の議決により退任する。

 

4 会則検討委員会から報告されている利益相反事項について、委員会委員長就任に問題ありと指摘があった場合は、理事長は理事会に諮り、当該指摘事項を承認するかどうかについて決定しなければならない。当該指摘を承認する旨の決定があったときは、当該委員会委員は退任する。

 

5 委員会委員長は当該委員について当該委員会の活動と利益相反を生ずる疑いがあるときは、当該委員と協議のうえ委嘱を撤回することができる。当該委員について、当該委員会の活動と利益相反が生ずる疑いの有無の判断が困難な場合は、委員会委員長は会則検討委員会にその判断を委嘱することができる。当該指摘を承認する旨の決定があったときは、当該委員会委員長は退任する。

 

(審査請求)

第29条 前条第2項ないし第4項の処分を受けた研究者、理事、監事、幹事、学術集会会長、副会長及び委員会委員長は、処分を受けた日から14日以内に、理事長宛の審査請求書を事務局に提出することにより、審査請求をすることができる。但し、会則検討委員会の委員は決議に加われない。

 

2 委員会委員長による委員委嘱の撤回について異議のある委員候補者は、委嘱撤回の通知を受けてから14日以内に、理事長宛の審査請求書を事務局に提出することにより、審査請求をすることができる。

 

(審査手続)

第30条 審査請求を受けた場合、倫理審査を行う委員会は、審査請求書を受理してから14日以上1ヶ月以内の間に委員会を開催してその審査を行う。但し、審査請求を担当する委員は、第28条の処分に関わらなかった委員によって構成されるのを原則とする。

 

2 倫理審査を行う委員会は、前条第1項の審査請求の場合は、理事長及び審査請求者から直接意見を聞くものとする。但し、審査請求者が定められた意見聴取の期日に出頭しない場合はその限りではない。

 

3 倫理審査を行う委員会は、前条第2項の審査請求の場合は、委員会委員長及び審査請求者から直接意見を聞くものとする。但し、審査請求者が定められた意見聴取の期日に出頭しない場合は、その限りではない。

 

4 倫理審査を行う委員会は、特別の事情がない限り、審査に関する第1回の委員会開催日から1カ月以内に第28条の処分の適否について決定する。

 

第6章 学会誌

 

(学会誌の刊行)

第31条 定款第4条第1項第2号の会誌は、「日本腎臓リハビリテーション学会誌 The Japanese Journal of Renal Rehabilitation」と呼称する。

2 学会誌は、年2回発行する。

3 会員は、学会誌を無償で閲覧できる。

4 会員は、学会誌へ別に定める日本腎臓リハビリテーション学会誌投稿規定により、投稿することができる。 

 

 附則

 本細則は、令和4年3月26日から施行する。

 なお、改定が必要な場合には、理事会の決議を経て行うものとする。